[倒産危険度コラム]全国で相次ぐ大手英会話スクールの教室閉鎖・統合 |
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東京23区の教室よりも疲弊しているのが、地方の教室・支店だ。ここでは地方教室の苦境を様々なテーマ別に掘り下げることで、地方教室から崩壊し始めた大手英会話スクールの現状を探った。 ベルリッツは2009年、札幌市と福岡市にあった語学教室ベルリッツ・イーエルエス札幌ランゲージセンターを閉鎖し、生徒には代替プログラムを提供するか、未受講分の授業料を返還した経緯がある。 英語やフランス語など7カ国語の指導や、海外留学のあっせんをしている同センターの生徒数は約200人でフランチャイズ契約した東京の代理店が運営していたが、生徒数の減少で経営が悪化、契約解除が決まったことがあった。 そして、今年1月にはベルリッツの外国人講師22人が、レッスン間に設けられた5分の休憩時間も働いているとして、運営会社ベルリッツ・ジャパンにその分の賃金支払いを求め、東京地裁に集団提訴した。 訴えによると、1レッスンは40分で、予定通りこなすには休憩時間中も、教材として使うタブレット端末の準備が欠かせないという。このほか直前に終わったレッスンの生徒の質問も受け付けているとし、1人当たり最高で約350万円を請求している。 講師側が組合を通じ改善を申し入れたところ、会社は今後、休憩時間分も一定額を上乗せすると回答したが、過去分の支払いは拒否しているという。原告側の須崎友里弁護士は「会社も労働時間と認識していることを示している。さかのぼって未払い分を支払うべきだ」と指摘している。 労働基準法は、労働者が使用者の指揮命令下にある間を労働時間と規定。最高裁は所定労働時間外でも、業務の準備が義務付けられている場合は労働時間に該当するとの判断を示している。 さらに、6月にもベルリッツで講師を務めるカナダ国籍の男性が、勤務時間の減少を理由に厚生年金の加入資格を喪失したのは不当だとして日本年金機構を相手に起こした訴訟で、東京地裁は加入資格を認める判決を言い渡した。 判決理由で舘内比佐志裁判長は「毎月の労働日数は約22日で常勤講師と変わらず、労働時間や職務内容を総合的に考えると、短時間労働者として保険から除外するのは不相当だ」と述べた。判決によると、男性は1998年に来日し、2004年からベルリッツで勤務。2006年に厚生年金に加入したが、勤務時間の減少に伴い2009年に資格喪失の通知を受けている。 ここ最近、外国人講師に訴訟され地域マーケットに見放されるなどして、教室閉鎖に追い込まれる地方教室が相次いている。
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