札幌の英会話スクールランキング!英会話教室を徹底比較し評判や評価を口コミ、体験談で公開!

You are in: Home of web site.
旧NOVA元受講生の賠償請求棄却…大阪地裁
2012年 6月 11日(月曜日) 17:35

2007年に経営破たんした英会話学校運営会社「NOVA」(破産手続き中)の元受講生27人が、元社長の猿橋(さはし)望被告(60)(業務上横領罪で実刑判決、上告中)らの経営責任などを問い、返還されないままの前払い受講料など計約2000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が7日、大阪地裁であり、高瀬順久(よしひさ)裁判長は、原告側の請求を棄却した。


原告側は「前払い受講料を莫大(ばくだい)な宣伝広告費や教室の増設に充てるなど無軌道な経営戦略で破綻に導いた」と主張。しかし、高瀬裁判長は、当時、小学校での英語教育の導入が検討されていたことなどから、「需要の伸びを予測して事業を拡大するなど、経営判断は違法とまでは言えない」と判断した。

原告は大阪府や兵庫県、東京都などの在住で、08~09年に提訴。判決後、うち3人が大阪司法記者クラブで記者会見し、同府枚方市の60歳代の男性は「自己啓発の努力を裏切ったNOVA側の責任が全く認められず、憤っている」と話した。

猿橋被告は社員積立金3億2000万円をレッスンの解約返戻金に充てるために流用したとされ、大阪地裁は懲役3年6月の実刑とし、大阪高裁が「個人的な利得はない」として同2年に軽減した。猿橋被告は弁護士を通じ、「会社を潰して受講生に迷惑をかけたことは申し訳ない」とコメントした。