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「グルーポン系広告」を使っている小規模の英会話スクールの問題点(2)
2012年 8月 03日(金曜日) 20:56
こうしてみると、2010年末までは、まるで良いことずくめのような 「フラッシュマーケティング」 だが、本当にそうなのだろうか。まず、そもそもの前提として、割引の対象となる通常価格が、本当に通常の価格なのか、あるいはその価格が適正で妥当なものであるのかについては、様々な考え方がある。
例えば、元々 5,000円で売っているものを一時的に 10,000円だと水増しの価格で提示して、そこから 50%OFF にしたところで、価格は同じ5,000円だろう。

こうした割引・値引きを前提とした虚偽・架空・誇大な通常価格、定価などは、「誤解によって消費者の正しい選択を阻害する不正な二重価格にあたる」 として、景品表示法によって禁じられています。 広告を配信する共同購入型クーポンサイトなどでは、厳しい審査などを通じて不正利用がないよう心がけていると告知している所もありますが、2010年末の 「おせち騒動」などを見ると、それも大変疑わしい状況なのだろう。

さらにこうした広告を行なっている共同購入サイト、クーポンサイトの成功報酬が、売上の 25%~50%という高額なものであるのも問題。仮に50%のコミッションやインセンティブだった場合、エンドユーザーは本来 2,500円程度のものを宣伝の片棒を担いだ上に、わざわざ倍の値段で買っていることになるのだ。
 
また飲食店などでは、プレミアムクーポンで購入したメニュー以外に高額のドリンクなどを追加注文しなくてはならないシステムだったり、事前予約が必要な期間限定クーポンで、期間内に予約がなかなか取れなかったり、エステや美容関連、首都圏外の英会話スクールで比較的中小規模のグループレッスンを売りにしたようなサービスの割引では 50%を超えるような高い割引率で購入者を募集しているが、いざ購入者が店舗を訪れたらサービスもそこそこに、高額の継続契約を店員に囲まれて結ばされそうになった、などの苦情もすでに出ているのだ。