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| 問われる報道機関の責任について |
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| 次の大手英会話スクールはここが破綻・倒産(閉鎖)する? - 次の大手英会話スクールはここが破綻・倒産(閉鎖)する? | |||
| 作者: Administrator | |||
| 2010年 9月 02日(木曜日) 12:00 | |||
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毎日、シャワーのように浴びせられるテレビのコマーシャルに虚偽があったり、誇大なものであったりした場合は、まず第一に、広告主の責任が問われるのは言うまでもない。NOVAの場合、
テレビコマーシャルで、繰り返し繰り返し「いっぱい聞けて、いっぱいしゃべれる~♪」「身につく、よくつく、安くつく」と宣伝していたが、これが事実と相違した場合、景品表示法などに違反していることになった。しかし警告や排除命令を国や自治体は出せずにそのまま倒産して、ほとんどタダ同然でジーコム社に移譲されてしまった。現在は猿橋元NOVA社長の裁判が続いているが罰金や懲役などの刑罰は課せられていないのが悔しい。 違法性の疑いのあるコマーシャル(テレビ、雑誌、ポスター、チラシ、インターネット上の広告など)を流し、それがもとで大量の被害者が発生し、社会的な混乱をもたらしたNOVA、ジオスの両社はの場合、広告主の責任、その広告を作成した広告業者、その広告を流したテレビ局、新聞社、雑誌社などの広告媒体事業者の責任はどうなるのだろうか。 広告を真に受けた人が被害を被って、その被害について、広告媒体事業者と広告業者らを訴えた裁判がある。Aマンション業者のマンション分譲広告をB新聞社が掲載したが、A社が倒産してしまった。新聞掲載広告を見てマンションの売買契約を結んで内金を支払った新聞購読者は、マンションの引き渡しも、内金の返還もされなかくなった。このため新聞購読者は、シャン文社とその広告を仲介・取り次ぎした広告業者に対して、損害賠償を請求した例がある。 この裁判は、最高裁まで争われ、結局、新聞社や広告業者の賠償責任は認められなかったものの、判決は、彼らの道義的責任を指摘した。 「新聞広告は、新聞紙上への掲載によってはじめて実現されるものであり、右広告に対する読者らの信頼は、高い情報収集能力を有する当該新聞社の報道記事に対する信頼と全く無関係に存在するものではなく、広告媒体業務に携わる新聞社並びに同社に広告の仲介・取り次ぎをする広告社としては、新聞広告の持つ影響力の大きさに照らし、広告内容の真実性に疑念を抱くべき特別の事情があって読者らに不測の損害を及ぼす恐れがあることを予見し、又は予見しえた場合には、真実性の調査を確認をして虚偽広告を読師らに提供してはならない義務がある」と言い加えた。
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