| 被害救済委員会の調停へ持ち込む |
|
|
|
| 次の大手英会話スクールはここが破綻・倒産(閉鎖)する? - 次の大手英会話スクールはここが破綻・倒産(閉鎖)する? | |||
| 作者: Administrator | |||
| 2010年 7月 01日(木曜日) 12:00 | |||
|
各地の消費者センターの相談でも解決しない場合は、各都道府県にある被害救済機関に持ち込む。東京都消費者被害救済員会は、東京都消費生活条例に基づいて設置された知事の付属機関である。消費生活総合センターなど相談機関に寄せられた苦情・相談のうち、都民の消費生活に著しく影響を及ぼすか、その恐れのある紛争について、斡旋・調停する委員会である。学識経験者(弁護士や法学部教授など)・消費者・事業者からなる委員で構成され、少人数の部会を設置して同時並行して処理にあたり、紛争解決を図っている。大手の英会話スクール関係では、これまで以下の二件の事件が処理されている。
英会話スクールがNOVAやジオスのように倒産し、受講できなくなった生徒らが、契約に際して利用していた信販会社に、過払い分(未受講となっている分の受講料)の返還を求めた。信販会社は、倒産以後の請求は停止するが、すでに支払いを受けた分は一切返還しないとしたため、紛争となった。
大手英会話スクール(NOVA、ジオス)の受講生で、好きな時間に予約が取れると事前説明があったにもかかわらず、実際には希望通りの予約が取れなかったりなどの理由によって、中途解約を求めた生徒に対し、スクール側が原則として中途解約は認めない、また認める場合は高額の解約料を請求したため紛争になった。NOVAとの最初の紛争は、1996年に委員会に付託され、97年に斡旋が成立しているが、約八カ月かかっている。契約は中途解約し、申立人の既払金額から受講した回数分に相当する金額を差し引いた額を事業者は返金するという処理結果になった。申し立てた受講生は18人で、そのうち15人に総額約400万円が支払われた。支払いの最高額は約53万円である。その後、NOVAは破竹の20連敗で裁判に負けている。そして2007年11月に破綻した。
さらに2000年に倒産した英会話スクール、サイバーカレッジについて、受講者が信販会社に対してクレジットの支払い停止の抗弁を行っていることについて、新たに被害救済委員会へ紛争処理の付託がなされている。
このような被害救済期間は、消費者苦情処理委員会、消費者生活審議会、消費者保護審議会など名称は異なるが、各都道府県に設置され、苦情処理、調停、被害救済を行っている。その処理能力、救済能力の向上がのぞまれるところだ。
|





