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公正取引委員会への通報と警察などへの告発 PDF 印刷 Eメール
次の大手英会話スクールはここが破綻・倒産(閉鎖)する? - 次の大手英会話スクールはここが破綻・倒産(閉鎖)する?
作者: Administrator   
2010年 6月 24日(木曜日) 12:00

受講生を勧誘するために虚偽や誇大な広告をしたり、高額な景品をつけるなどの行為は、不当景品類及び不当景品法に違反することになる。この場合は、文書でも口頭でも電話でもよいし、被害者でも第三者でもよいから、公正取引委員会は、警告や排除措置や裁判の手続きをとる。前に述べたように、公正取引委員会は、NOVA、ジオス、イーオン、リンガフォン(エルワン)、GABAなどの大手英会話スクールの広告表示で、改善を働きかけたことがある。

 

脅迫的、恐喝的な言動で勧誘したり、個室に長期間勧誘するなどの悪質な行為の場合は、警察などに告発することもできる。これもメモや録音で記録を取っておくことがのぞましい。電話や口頭で通報もできるし、告発状を書いて、警察や検察に告発することもできる。しかし、最近の警察は、よほど悪質な事案でないと動かないという実態がある。それはともかく告発状が受理され、捜査に入り、起訴にいたれば、悪質な事業者を処罰できるし、業界から追い出すこともできる。


このような事例が今年あったことを伝えておこう。200912月に、消費者支援機構関西は「和解条項に反し、不当な勧誘を続けている」として、フォートレス社に対し違約金150万円の支払いを求める訴訟を大阪地裁に提起した。機構側は1130日、和解条項を踏まえ、不当に勧誘した消費者3人分の違約金を請求書の到達日から7日以内に支払うよう求めてきたがフォートレス社は応じなかったため、強制執行の裁判所の執行文を求め提訴した。同社は英会話教室の名称を「トリニティー・アカデミー」から「グローバルトリニティー」そして「HER-S(ハーツ)」に変更した後も、同様の勧誘を続けてきたとされる。


2010218日消費者庁と東京都は勧誘に際して予約が必要な定員制授業なのにもかかわらず、「いつでも無制限に受講できる」との虚偽の告知をしたり、勧誘を断った者に「この場で決めないと後悔する」と執拗に迫るなどの手口が悪質だとして、フォートレスジャパンに対して特定商取引法(不実告知)に基づく6カ月の業務停止命令を出したようだ。