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示談書を作成すべきだ PDF 印刷 Eメール
次の大手英会話スクールはここが破綻・倒産(閉鎖)する? - 次の大手英会話スクールはここが破綻・倒産(閉鎖)する?
作者: Administrator   
2010年 6月 17日(木曜日) 12:00

直接交渉に応じ、請求に応じた場合は、示談書や和解契約書や確認書のたぐいを作成するのがよい。そうしなければ空約束になる可能性もあり、口約束が実行されない場合がある。これらの文書には、紛争の内容、示談の内容、示談内容が不履行の場合の違約罰、当事者の署名、押印、日付が必ず必要である。

 

会社から何の返答もない場合、誠意のない対応が続く場合は、法的な対応手段を取る前に、経済産業省の相談室、国民生活センターか最寄りの消費者センターへ相談する。電話でもよいが、具体的な証拠を持って相談室まで出かけるのがよい。相談室は国の資格試験に合格した人たちである。相談、斡旋は無料である。


自分で法令を見るのが難しい場合は、不当と思われることを述べて、相談室からどの法律のどの条項に違反しているか指摘してもらって、その条項のコピーを取ってもらうのもいいだろう。相談員から会社側の苦情処理担当者と交渉してもらう。ただし、相談件数が増加しているため、個々の事案についてのセンターの斡旋解決率が、低下しているのも事実である。