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東京都などは消費生活条例で取り締まる PDF 印刷 Eメール
次の大手英会話スクールはここが破綻・倒産(閉鎖)する? - 次の大手英会話スクールはここが破綻・倒産(閉鎖)する?
作者: Administrator   
2010年 5月 20日(木曜日) 12:00

東京都では、東京都消費生活条例に基づいて、不当勧誘行為、不当な内容を定める行為、不当終了拒否行為など、事業者が消費者と取引を行うにあたって、不適切な行為を行うことを禁止している。担当は生活文化局消費者生活部の取引指導課取引指導係である。サービスの表示については表示指導担当係になる。東京都は、これまで英会話教室関係では以下のような取り組みを行ってきた。

 

1.消費者が自分のニーズにあったサービスを選択できるように、東京都消費生活条例に基づいて「外国語教育サービス」の表示基準を定めた。


2.啓発パンフレット「あなたにあった英会話スクール選び 外国語学校選択のポイント」を発行している。


3.NOVA、ジオス、イーオンなどの中途契約の苦情が、消費者相談の窓口に相次いでいることから、各スクールの責任者を呼び、改善指導を行った。


4.「社会経済状況の変化に対応した消費者被害救済のための新たな仕組み作りについて」という報告書を公表し、「広域的・多様な被害の救済と未然・拡大防止を図るための連帯の取り組み」などを提案した。

 

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