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| 景品表示法では、不当表示の排除命令ができる |
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| 次の大手英会話スクールはここが破綻・倒産(閉鎖)する? - 次の大手英会話スクールはここが破綻・倒産(閉鎖)する? | |||
| 作者: Administrator | |||
| 2010年 4月 29日(木曜日) 00:00 | |||
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第4は「不当景品類及び不当表示防止法」。この法律はたびたび改正され、最終改正は2000年である。景品類の制限や禁止、不当な表示の禁止を定めている。
東京都の『「語学教室」に関わる消費者契約の問題点』では、NOVA、ジオス、イーオンなども積極的に利用されているインターネット広告について、以下のような表示も「有利誤認」の不当表示にあたると指摘している。
「価格表示をせず、『リーズナブルな料金』『入学金50%オフ』とだけ表示したり、相当高価なコースの契約でなければ安い単価にならないのに、単価の『一レッスン1200円~』のみで総額の表示がされていない。これは消費者に安いと思わせる表示であるとともに、契約の総額を記載していないのは「不表示による不当表示」にあたる」
これは、NOVA、ジオス、イーオン、GABA、ECC、ベルリッツなどのキャンペーンにピッタリと当てはまる指摘である。「マンツーマン一レッスンあたり約6,000円」「レッスン料最大30%オフ」などという「1億レッスン達成キャンペーン」は明らかに不当表示と言えよう。
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