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景品表示法では、不当表示の排除命令ができる PDF 印刷 Eメール
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作者: Administrator   
2010年 4月 29日(木曜日) 00:00

4は「不当景品類及び不当表示防止法」。この法律はたびたび改正され、最終改正は2000年である。景品類の制限や禁止、不当な表示の禁止を定めている。


  1. 公正取引委員会は、景品類の提供について制限したり、景品類の提供を禁止することができる。あるいはサービスの内容にしても、「著しく優良であると誤認される」「著しく有利であると誤認される」などの不当な表示を禁止している。

  2. 景品類の制限や禁止、不当表示に違反する行為について、排除するよう命令することができるとしている。


東京都の『「語学教室」に関わる消費者契約の問題点』では、NOVA、ジオス、イーオンなども積極的に利用されているインターネット広告について、以下のような表示も「有利誤認」の不当表示にあたると指摘している。


「価格表示をせず、『リーズナブルな料金』『入学金50%オフ』とだけ表示したり、相当高価なコースの契約でなければ安い単価にならないのに、単価の『一レッスン1200円~』のみで総額の表示がされていない。これは消費者に安いと思わせる表示であるとともに、契約の総額を記載していないのは「不表示による不当表示」にあたる」


これは、NOVA、ジオス、イーオン、GABAECC、ベルリッツなどのキャンペーンにピッタリと当てはまる指摘である。「マンツーマン一レッスンあたり約6,000円」「レッスン料最大30%オフ」などという「1億レッスン達成キャンペーン」は明らかに不当表示と言えよう。