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| 消費者保護法では、行政、事業者、消費者の責務を定めている |
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| 次の大手英会話スクールはここが破綻・倒産(閉鎖)する? - 次の大手英会話スクールはここが破綻・倒産(閉鎖)する? | |||
| 作者: Administrator | |||
| 2010年 4月 28日(水曜日) 15:29 | |||
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第2は「消費者保護基本法」。この法律は、99年に改正されたものが現行法である。消費者の利益の擁護のために、国、地方公共団体、事業者、消費者の行うべき責務、役割を定めている。外国語教育に関係ある部分についてピックアップしてみた。
第3は「消費者契約法」。この法律は、2000年に成立し、02年から施行されている。消費者と事業者との間の情報の格差を考慮して、事業者の行為により消費者が誤認したり、困惑した場合、契約を取り消すことができるようにし、消費者の利益を不当に害することになる契約事項を無効にすることなどがもられている。
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