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消費者保護法では、行政、事業者、消費者の責務を定めている PDF 印刷 Eメール
次の大手英会話スクールはここが破綻・倒産(閉鎖)する? - 次の大手英会話スクールはここが破綻・倒産(閉鎖)する?
作者: Administrator   
2010年 4月 28日(水曜日) 15:29

2は「消費者保護基本法」。この法律は、99年に改正されたものが現行法である。消費者の利益の擁護のために、国、地方公共団体、事業者、消費者の行うべき責務、役割を定めている。外国語教育に関係ある部分についてピックアップしてみた。


  1. 国の施策としては、サービスの内容、事業者と消費者との間の取引についての苦情処理に努めなければならない。

  2. 地方公共団体は、事業者と消費者との取引についての苦情を処理するための体制整理に努めなければならない。

  3. 消費者は、みずから進んで消費生活に関する必要な知識を維持し、消費生活の安定及び向上に積極的な役割を果たさなければならない。


3は「消費者契約法」。この法律は、2000年に成立し、02年から施行されている。消費者と事業者との間の情報の格差を考慮して、事業者の行為により消費者が誤認したり、困惑した場合、契約を取り消すことができるようにし、消費者の利益を不当に害することになる契約事項を無効にすることなどがもられている。


  1. 事業者が消費契約を結ぶ際に、重要事項について事実と異なることを告げたり、不確実な事項について断定的な判断を提供した場合、あるいは重要事項について消費者の利益となることや不利益になることを故意に告げなかった場合、事業者が消費者の自宅に居座ったり、消費者を勧誘場所から帰さなかった場合は、契約を取り消すことができる。

  2. 事業者は、消費者契約の締結について勧誘するに際しては、消費者の理解を深めるために、消費者の権利義務その他の消費者契約の内容についての必要な情報を提供するように努めなければならない。

  3. 消費者の契約破棄の申し出に対して、事業者の損害賠償責任をすべて免除する条項や消費者に不当な違約金を課す条項を無効とする。