札幌、仙台、東京、横浜、大阪、名古屋など全国の英会話スクールを徹底比較!

You are in: Home 次に潰れる大手英会話スクール 特定商取引法では、解約を認め、困惑を禁止する of 英会話スクール比較|札幌・東京・横浜・名古屋・大阪 web site.
特定商取引法では、解約を認め、困惑を禁止する PDF 印刷 Eメール
次の大手英会話スクールはここが破綻・倒産(閉鎖)する? - 次の大手英会話スクールはここが破綻・倒産(閉鎖)する?
作者: Administrator   
2010年 4月 28日(水曜日) 15:29

特定商取引法では、解約を認め、困惑を禁止する


現行の英会話スクールに関係する法律は、主なものとして次の4つある。これらの法律の要点を見て第1は「特定商取引に関する法律」。この法律の前身は、「訪問販売等に関する法律」で、76年に公布されたが、その後、規制対象、規制内容の拡大など何度も改正され、02年から現行法として施行された。英会話スクールに関しては「特定継続的役務提供」という法律用語の範囲に加えられ、英会話スクールでも、次のようなことが義務づけられたのである。


  1. 事業者は、受講を希望する生徒に対して、契約のおおまかな内容を書いた文章を渡すこと。

  2. 事業者は、受講生が支払わなければならない金銭の額、支払いの時期、方法を示すこと。

  3. 契約した日から8日間は、契約の解除を行うことができる(クーリングオフ制度)。

  4. 8日を経過した後も、将来に向かって契約の解除を行うことができる。

  5. 解約料(違約金9は、残金の20%か5万円かいずれかの低い金額を上限とする。

  6. 著しく事実に相違する表示をしたり、実際のものよりも著しく優良であり、有利であると誤認させるような表示をしてはならない(不実告知、優良誤認、有利誤認の禁止)。

  7. 迷惑を覚えさせるような勧誘をしてはならない(困惑の禁止)。

  8. 業務や財産の状況を記載した書類を事務所に備え置かなければならない。

  9. 経済産業大臣は、受講者の利益が著しく害されるおそれがあると認められるとき、事業者が指示に従わないときは、事業者に対して、1年以内の期限を限り、義務の全部、または一部の停止を命じることができる。

  10. 威嚇、脅迫、困惑の禁止行為に違反した場合、2年以下の懲役または3万円以下の罰金に処す。

  11. 書面を交付しなかったり、虚偽の記載があり、不当な表示を行った場合、100万円以下の罰金に処す。


経済産業省が、特定商取引法に基づいて、行った業務停止命令、指示などの行政処分は、年々増加傾向にあり、同省が受けた大手英会話スクールなどのサービス提供では、年間100件にものぼっている。倒産となったNCB英会話教習所、ラド・インターナショナルカレッジ、NOVA、ジオスなどはすべて違反行為をしていたスクールではある。