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デフレなのに何故、レッスン料を値上げするのか?
2011年 12月 16日(金曜日) 00:00

2011年3月11日の東日本大震災以降、大手の英会話スクールのレッスン料が上昇傾向にあります。


ほとんど震災で影響のなかった北海道、関西、中部の支店問わず値上げ傾向ですから、講師の日本離れ、震災による消費物価指数悪化のため、という風に大枠では捉えているでしょうが、生徒にとっては悪いほうに考えてしまいます。


レッスン料は基本的に安い方がいいに決まっています。競争原理からいっても、レッスン料が安い方が選ばれる可能性が高いはずです。そういう意味でも、レッスン料が安いというのは、新規の生徒獲得のための大きなポイントになるはずなのです。


2007年11月のNOVAが潰れて以降、大手英会話スクールのレッスン料値上げ傾向には、「中途解約のためのレッスン料返還や精算金訴訟の推移が影響している」と考えられます。それでは、「中途解約のためのレッスン料返還や精算訴訟」とは何か。NOVAの例で例えるとこうなります。


NOVAを中途解約した男性が未受講分約31万円の返還を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷は、契約時より高い単価で受講済みの分を計算するNOVAの精算規定を無効とし、NOVA側の上告を棄却した。全額の支払いを命じたNOVA側敗訴の一、二審判決が確定しました。


訴訟では、特定商取引法の対象になる英会話スクールで中途解約した場合の精算方法が争点となっていた。同小法廷は「提供済み役務は契約時の単価で計算すべきだ」との初判断を示しました。


NOVA側の規定については、「解約があった場合だけ適用される高額な対価額を定めており、実質的な違約金で、特定商取引法に違反する」と述べました。


NOVAのレッスンは、事前に購入したポイントを使い受講する方式。購入するポイント数が多いほど割引率が高くなり、1レッスン当たりの単価は安くなるというものです。外国語学校などの継続的役務提供契約を規制する特定商取引法49条1項は、解除 (中途解約) に伴う中途解約金清算の際、役務提供事業者 (例えばNOVA) が、役務の提供を受ける者 (受講者) に対して請求しうるのは、① 提供された特定継続的役務の対価及び ② 契約残額の20% (但し、5万円が上限) のみと定めています。


他方、「NOVAのレッスンの有効期間が終わりに近づくと 『ポイントを追加購入すれば有効期限が延長される』 『このままでは残りのポイントが無効になるが、新たに買い足せば (残りポイントを) 繰り越せる』 等といって、新たな契約を勧めるキャンペーンを行っていました。そこで、相談者は、繰り越しポイントと新たな契約分の合計ポイントが解約清算の対象になると思っていました。


しかし、実際に解約をした際、NOVAは、繰り越しポイントは、解約・清算の対象にならないとして、清算を拒否したのです。


延長契約は、受講者が延長後の有効期間に繰り越しポイントも含む合計ポイント分のレッスンポイントを利用することができるという内容の契約であったのですから、受講者が、延長後の有効期間内に受講契約の解約を申し出た以上、NOVAが、受講者に請求しうるポイントは現実に消化したもののとなるはずであるというのが、本件訴訟の請求の概要だったのです。これは2000年頃からですから7年ほど前から、その返還を求める訴訟が相次いで起こされました。当時の第2位であったジオスも同様です。


このように、生徒の負担をできるだけ軽減しようというのも、英会話学校生き残りに関わる、意味での競争の一つでしょう。ただし、本当にマンツーマンか、少人数制でスクール展開しようとすれば、今のようなレベルのレッスンではとても賄えるものではない、ということも、事実として強調しておきたいと思います。